一般社団法人MyDataJapan 会員規約
第1章 総則
第1条 (活動目的等)
- 一般社団法人MyDataJpapanは、パーソナルデータに関する個人中心のアプローチを推進することによって、個人をエンパワーすることを目的とする。
- 前項の活動目的を達成するために、当法人は個人又は法人等の団体を対象として、各種類の会員を募り、会員組織を構成する。
第2条 (本規約の範囲)
本規約は、当法人の定款第7条第1項に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 (会員種別・会員資格)
会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 法人会員
当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会または理事会の指定する委員会の承認を得た法人、団体であり、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」)上の社員となる。 - 個人代表会員
当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会または理事会の指定する委員会の承認を得た個人であり、一般法人法の社員となる。 - 法人賛助会員
当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会または理事会の指定する委員会の承認を得た法人、団体であり、一般法人法の社員とならない。 - 個人会員
当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会または理事会の指定する委員会の承認を得た個人であり、一般法人法の社員とならない。 - 特別会員
当法人の活動支援を表明し、理事会または理事会の指定する委員会により特別会員として承認を得た法人、団体、個人であり、一般法人法の社員とならない。
第4条 (入会)
入会希望者は、当法人の活動目的に賛同し、当法人所定の申込み方法により申込みをし、理事会または理事会の指定する委員会の承認を得て会員となるものとする。
第5条 (入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
- 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
- その他当法人が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 (有効期間と更新)
- 会員資格の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とするが、当法人所定の更新手続きにより当法人の承認を得て、年会費を第7条に従って支払期日まで支払った場合には、更新することができる。
- 更新後の会員資格の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。
- 特別会員の会員資格は無期限であり、会員が自ら第9条に基づき退会するか、第10条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
第7条 (会費)
- 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
- 年会費の始期は4月1日とし、3月31日までの1年間とする。
- 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 入会費 なし
- 年会費
- 法人会員 30万円
- 個人代表会員 1万円
- 法人賛助会員 10万円
- 個人会員 1万円
- 特別会員 なし
- 10月1日以降に入会の承認を受けた会員の初年度の年会費は第3項に定める金額の半額とする。
- 会費は当法人の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
- 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条 (変更の届出)
- 会員は、その氏名、住所又は連絡先等の、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
- 当法人は、故意によるものでない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第9条 (退会)
会員は、退会をしようとする時は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 (会員資格の喪失と除名)
- 正会員を除く会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当該会員はその会員資格を喪失する。
- 会員としての品格を損なう行為があると当法人が認めた場合
- 本規約、またはその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定に違反をした場合
- 本規約及び本規約以外において当法人との間の取り決めにより当法人に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
- 当法人の事前の同意なく、当法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
- 当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 法令又は公序良俗に違反した場合
- 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
- 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
- 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
- 当法人を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当法人が認めた場合
- 当法人の目的と協調しがたい事業などに参画したと当法人が認めた場合
- 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合
この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない - 後見開始又䛿保佐開始䛾審判を受けた場合
- 死亡し、若しく䛿失踪宣告を受け、又䛿会員である法人その他団体が解散した場合
- その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当法人が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
- 正会員の除名については、定款11条の定めに基づいて行うものとする。
第11条 (会員情報の取り扱い)
- 会員は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
- 会員は、当法人が広報目的で当法人のウェブサイト等の広報資料に会員の名称(個人会員においては氏名、団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に事務局に同意を撤回する旨を当法人所定の方法で通知することで、通知の到達以降は自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も、撤回以前の同意は有効であって、当法人は広報資料の回収等の義務を負わない。
第3章 その他
第12条 (規約の追加・変更)
当法人は、本規約について、必要に応じて全部または一部を変更することができ、変更内容を公表後直ちに変更の効力を生じる。但し、変更内容が、会員の権利義務の実質的な内容を変更する場合には、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも14営業日以上後)について、当法人のウェブサイトで周知することで本規約を変更することとする。
第13条 (免責及び損害賠償)
- 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人の故意又は重過失によるものでない限り、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、当法人は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、一切の責任を負わないものとする。
第14条 (知的財産権等の帰属)
- 会員が、当法人の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、当法人又は他の会員に当然に譲渡又は利用許諾されるものではない。
- 当法人は、当方人の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合の取扱について、理事会規則で定めることができる。
第15条 (条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが裁判所等の司法機関又はADRのあっせん人、仲裁人等若しくはADRの実施機関によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けず、引き続き有効に存続するものとする。
第16条 (管轄及び準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とする。本規約に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条 (協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
本会員規約は、令和元年7月23日より施行する。
一般社団法人MyDataJapan
改訂履歴
- 2019年11月15日 Ver.2
- 2020年 2月 1日 Ver.3
- 2020年10月21日 Ver.4